会社設立で法人化すると・・・法人税額とは1年間の法人の所得金額(黒字)に法人の種類によって決められている税率を掛けたもの
■法人: 赤字でも住民税(均等割)を払わなければならない
赤字繰り越しの点では、法人にかなりのメリットがあると言えます。しかし、他の税金に関してはどうでしょうか?実は、事業が赤字で課税の対象となる所得がゼロの場合でも、個人事業主にはかからないが、法人にはかかってしまう税金があるのです。それが、法人住民税の均等割りというものです。個人事業では赤字の場合、住民税は払わなくていいのですが・・・。
そもそも、法人住民税とは「各地方自治団体(都道府県・市町村)で事業を行なっている法人に課せられる、“法人道府県税+法人市町村市民税”を合わせた地方税」のことです。
主に次の二つがあります。
・法人税割・・・課税所得ではなく、法人税額(註)を基準として計算。
1) 資本金1億円以下、かつ法人税額1.000万円以下・・
「道府県民税5%+市民住民税12.3%」
2) 資本金1億円超、または法人税額1.000万円超・・
「道府県民税6%+市民住民税14.7%」
*法人税額・・・1年間の法人の所得金額(黒字)に法人の種類によって決められている税率を掛けたもの。普通法人は所得に30%(ただし中小法人につては、年間800万円までの所得は18%)を掛けたものが、法人税となります。
・均等割・・・所得が赤字・黒字にかかわらず、資本金・従業員数等に応じて、法人が必ず
支払わなければならない税金です。都道府県と市区町村の二ヶ所から課税されます。これは所
属する都道府県及び市区町村の行政サービスを受けることに対する税金で、例え赤字でもその
サービスを受けること自体に代わりがないから、ということでしょう。資本金の金額や従業員
数が増えれば増えるほど、その行政サービスを受ける程度が高くなり、都道府県や市区町村に
より大きな負担を掛けるからという理由によります。税額はこの二ヶ所でそれぞれ定められて
いて、各地域によって少し違いはありますが、主に以下のようになっています。(一部例)
〈都道府県〉・・・資本金のみが基準
資本金の額・・1.000万円以下 税額20.000円
1.000万円超、1億円以下 税額50.000円
〈市区町村〉・・・資本金の他に従業員数も基準
資本金の額・・1.000万円以下 従業員数 50人以下 税額50.000円
1.000万円超、1億円以下 50人以下 税額130.000円
50人超 税額150.000円
ということで資本金1.000万円以下の場合は、例え赤字であっても都道府県に払うのが年間2
万円、市区町村へは、5万円、合計で最低7万円の法人住民税均等割を支払わなければ、なら
ないのです。
■法人:赤字でも事業所ごとに、住民税(均等割)を払わなければならない
もし、二ヶ所以上の都道府県や市区町村に事業所等がある場合は、その事業所等が所在する
地域ごとにこの住民税の均等割を払わなければなりません。
例えば、資本金が1.000万円未満で東京都江東区と練馬区の二ヶ所に事業所がある場合は、
・都道府県に納めるべき住民税(均等割)・・・・2万円
・市区町村所に納めるべき住民税(均等割)・・・江東区 5万円、練馬区 5万円
で、計12万円の納付が必要となってくるのです。
また、東京都と神奈川県に事務所があるなど、都道府県が異なる場合は、
・都道府県に納めるべき住民税(均等割)・・・・東京都 2万円、神奈川県 2万円
・市区町村所に納めるべき住民税(均等割)・・・東京都内 5万円、神奈川県内5万円
と、計14万円になります。
個人事業を法人化するメリットはたくさんありますが、法人住民税の均等割だけは、例え事
業が赤字でも支払わなければならないということを踏まえて、検討されたらいいと思います。
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