統計によると3年継続している会社は全体の5割とか。 今の不況の世の中、不幸にして事業を続けていくことを あきらめなくてはならないこともあるでしょう。
会社の廃業手続きはどのようにしたらいいでしょう?
設立の話をしている時に、解散、廃業の手続きを学ぶのも
何となくおかしなものですが、事業を続けていくという
ことはとても大変なことです。
統計によると3年継続している会社は全体の5割とか。
今の不況の世の中、不幸にして事業を続けていくことを
あきらめなくてはならないこともあるでしょう。
会社を締めるためにはどうしたらいいでしょうか?
まず解散の手順をまとめてみました。
解散するには法務局に解散の登記をしにいかなければ
いけません。そのために清算人を選びます。
解散をすると以後は清算中ということとなり
営業活動はできなくなります。
通常は取締役が清算人になり、会社の財産の処分、
債務の弁済などの清算業務を行うことになります。
解散したら、次は清算をします。
清算人は株主に対して解散した旨の通知を
しなければなりません。
債権者には官報などで、
「債権の弁済を行いますから申し出てください」
という通知を行います。
これらの「債務の弁済」が完了してもなお
会社に財産が残っている場合には、最終的には
残余財産は株主に分配されます。
コレが終われば、清算事務も完了となります。
それが終わると清算人は報告書を作成し、株主総会の
承認を得てから、清算終了の登記を手続きします。
残余財産確定した日から、原則として1カ月以内に
清算確定申告書も提出し、清算人は所轄の税務所に
清算結了届を提出します。
決算報告書の株主総会の決議日が清算結了の日になり、
これで会社の解散清算が終了します。
まずは会社設立手続きです。 会社設立手続きに失敗すると、後で、あの時こうしておけばと後悔することになるかもしれませんよ少しでも不安を感じたら、まずは専門家である司法書士へ相談してみるのいいかも
会社設立の手続きはちょっとやりたくないけど、会社設立に夢がある!
会社設立なら登記の専門家、司法書士へ相談してみるのもいいですよ
きっと新しい風があなたに吹くはずです
未来を見据えた会社設立の実現をしてくれる司法書士ですよ
横浜市に会社設立をお考えの方へ朗報です。会社設立のトータルアドバイスまでしてくれるみたい

