会社設立と役員報酬の決め方

役員報酬を期の途中で変更してしまうと
増減部分の金額は必要経費として認めることが
できません。法人税と所得税を二重に支払うことにもなって
しまうので株主総会のときに決めるのがタイミング的にはいいということになります。

まず役員報主は節税のメリットはあるとお伝えしましたが、
個人事業のようにお金を自由に使うことは勿論できませんので
注意が必要となります。

会社の役員にはいろいろな役職があります。
取締役、代表取締役、監査役、会計参与、社長、専務、常務、執行役員、CEO・・・

みなし役員と呼ばれるものについても触れておきます。

法人税においては、登記されている役員とは別に
「みなし役員」という制度があります。
みなし役員とは、法人税法においてのみ役員と同じ扱いをされる者のことです。
みなし役員と認定されるのは以下のような場合(者)です。

■法人の使用人以外の場合

たとえ、役員として登記されていなくても、
会長や副会長、顧問、相談役など「その地位・職務等からみて
他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者」

■同族会社の使用人の場合

以下のすべての条件を満たす法人の使用人で、
「実質的に法人の経営に従事していると認められる者」
・株主グループの所有割合が大きいものから順位を付けて、
第一順位から第三順位の株主グループの所有割合の合計が
50%超の場合に、その使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事。

使用人兼務役員とは、

役員であり、部長・課長その他法人の使用人としての地位を持ち、
かつ、常時使用人としての職務に従事している者です。

たとえば、取締役営業部長や取締役経理部長などは、使用人兼務役員に属します。

ただし、下記の人は使用人兼務役員にはなれません。
社長、理事長、代表取締役、代表執行人、代表理事、清算人
副社長、専務、常務、そのほかこれらに準ずる職制上の地位にある役員
合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
取締役(委員会設置会社に限る)、会計参与、監査役、監事

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