会社設立で法人になると事務所の賃貸契約はどうなるの?
自宅が賃貸の場合は、その賃貸借契約を個人から
会社に切り替えます。
たとえば家賃20万円の自宅兼事務所にすんでいた場合、
事業用割合が半分で、10万が会社の経費となります。
残りの居住用家賃の10万のうち、5万を役員の給与から
天引きすれば残りが居住用の5万となり、10万+5万=15万を
会社の経費として扱うことができます。
会社は家賃を大家さんに払いますが
役員の社宅家賃負担金として、例として
家賃の半分を給料から天引きとします。
この操作で自宅家賃の半分は個人負担、残りは会社負担とできます。
また購入を考える場合でも、会社で購入として
役員の社宅として貸し付けることも可能です。
そうしますと、建物の減価償却費や
固定資産税、火災保険、不動産購入の借入利子などを
会社の経費にすることが可能です。
不動産は銀行から融資を受ける際の担保となりますので
会社所有の不動産とするといいでしょう。
個人事業では居住用の家賃は経費に導入できませんが
事業用の分は分けて経費にすることができます。
しかし同一生計の家族の不動産の場合には、
事業用の家賃も経費にできません。
しかし会社になると、同一生計の家族に支払う
家賃を必要経費にすることができるようになります。
会社を作るメリットとして自宅を社宅として
社宅家賃を経費にできることがあげられますので
該当の場合には、うまく使いこなして節税することができます。
社宅家賃の算出方法は
●(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 ×0.2%
+12円 × 家屋の総床面積/3.3) +
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 0.22 )
または
●(その年度の固定資産税の課税標準額×10% +
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%)×1/12
という2種類の算定方法があります。
面積に応じて、役員は132-240m2(99m2より大きい場合)は
算出法の後者か借り上げ家賃の半分相当のいずれか多い方を計算します。
また132m2(99m2以下)の場合は、前者の算定方法で
計算するようになります。
また240m2を超える場合は、通常支払うべき賃貸料を計算します。
自宅を事務所にする場合どのように使ってどう有利に進めるか?
ということが知っていると知らないとでは大きく変わってきますので、
状況に応じて適切に仕訳をするようにしていくといいでしょう。



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