会社設立と精算方法

統計によると3年継続している会社は全体の5割とか。 今の不況の世の中、不幸にして事業を続けていくことを あきらめなくてはならないこともあるでしょう。

会社の廃業手続きはどのようにしたらいいでしょう?
設立の話をしている時に、解散、廃業の手続きを学ぶのも
何となくおかしなものですが、事業を続けていくという
ことはとても大変なことです。

統計によると3年継続している会社は全体の5割とか。
今の不況の世の中、不幸にして事業を続けていくことを
あきらめなくてはならないこともあるでしょう。

会社を締めるためにはどうしたらいいでしょうか?
まず解散の手順をまとめてみました。

解散するには法務局に解散の登記をしにいかなければ
いけません。そのために清算人を選びます。

解散をすると以後は清算中ということとなり
営業活動はできなくなります。
通常は取締役が清算人になり、会社の財産の処分、
債務の弁済などの清算業務を行うことになります。

解散したら、次は清算をします。
清算人は株主に対して解散した旨の通知を
しなければなりません。

債権者には官報などで、
「債権の弁済を行いますから申し出てください」
という通知を行います。

これらの「債務の弁済」が完了してもなお
会社に財産が残っている場合には、最終的には
残余財産は株主に分配されます。
コレが終われば、清算事務も完了となります。

それが終わると清算人は報告書を作成し、株主総会の
承認を得てから、清算終了の登記を手続きします。

残余財産確定した日から、原則として1カ月以内に
清算確定申告書も提出し、清算人は所轄の税務所に
清算結了届を提出します。

決算報告書の株主総会の決議日が清算結了の日になり、
これで会社の解散清算が終了します。

会社設立とサービス業 美容院経営などの場合

個人よりも法人の方が社会的信用があります。法人を作るのは資本金1円からでもできますよ!

エステや美容院、ネイルサロンなどは
店舗を構える必要があり、ある程度の
設備投資が必要です。

経費でもお客さんが増えれば人件費が
必要になりますね。

たとえば美容院などは街の至る所に
ありますが、1人でやっている美容師さんなどは
家族経営でない限り、割と少ないはずです。
どうしても売上に比例して人件費も必要になります。

シャンプー台やいす、また薬剤なども
商材のコストもかかります。
消費税を簡易課税で計算する場合は
サービス業ですのでみなし仕入れ率は50%で計算します。

個人事業の場合は自宅を事務所として経営している場合
事業用とプライベートに分けて考える必要があります。
また飲食費等は美容院などの場合は、少ないと思われます
が接待まではいかなくても打ち合わせ等の費用で
3割程度を見込みます。

また法人の場合は上記+で税理士や登記料が
コストアップされるのは他のサービス業と同じです。

事務所や自動車を使っている場合は、
すべて経費で計算されます。

個人事業の税金の計算方法は、事業主にかかる所得税、
住民税、消費税は簡易課税を計算します。

また法人の場合は地方税、法人税があり、
法人からの給与所得としての経費を計算した
税金があります。社会保険なども含みます。

個人は資本金がなくても起業できます。
有限会社は300万以上、株式会社は
1000万円以上の資本金が必要でした。(過去)

でも現在は資本金は1円でも株式会社にできます。
(登記代など費用はかかりますが)
また有限会社はもうつくることはできません。

個人よりも法人の方が社会的信用がある・・・という
認識でしたが、
現在は気軽に株式会社が作れるようになっています。

会社設立と法人税について

会社設立で法人化すると・・・法人税額とは1年間の法人の所得金額(黒字)に法人の種類によって決められている税率を掛けたもの

■法人: 赤字でも住民税(均等割)を払わなければならない

赤字繰り越しの点では、法人にかなりのメリットがあると言えます。しかし、他の税金に関してはどうでしょうか?実は、事業が赤字で課税の対象となる所得がゼロの場合でも、個人事業主にはかからないが、法人にはかかってしまう税金があるのです。それが、法人住民税の均等割りというものです。個人事業では赤字の場合、住民税は払わなくていいのですが・・・。

そもそも、法人住民税とは「各地方自治団体(都道府県・市町村)で事業を行なっている法人に課せられる、“法人道府県税+法人市町村市民税”を合わせた地方税」のことです。

主に次の二つがあります。

法人税割・・・課税所得ではなく、法人税額(註)を基準として計算。

1)         資本金1億円以下、かつ法人税額1.000万円以下・・

「道府県民税5%+市民住民税12.3%」

2)         資本金1億円超、または法人税額1.000万円超・・

「道府県民税6%+市民住民税14.7%」

*法人税額・・・1年間の法人の所得金額(黒字)に法人の種類によって決められている税率を掛けたもの。普通法人は所得に30%(ただし中小法人につては、年間800万円までの所得は18%)を掛けたものが、法人税となります。

均等割・・・所得が赤字・黒字にかかわらず、資本金・従業員数等に応じて、法人が必ず

支払わなければならない税金です。都道府県と市区町村の二ヶ所から課税されます。これは所

属する都道府県及び市区町村の行政サービスを受けることに対する税金で、例え赤字でもその

サービスを受けること自体に代わりがないから、ということでしょう。資本金の金額や従業員

数が増えれば増えるほど、その行政サービスを受ける程度が高くなり、都道府県や市区町村に

より大きな負担を掛けるからという理由によります。税額はこの二ヶ所でそれぞれ定められて

いて、各地域によって少し違いはありますが、主に以下のようになっています。(一部例)

〈都道府県〉・・・資本金のみが基準

資本金の額・・1.000万円以下      税額20.000円

1.000万円超、1億円以下 税額50.000円

〈市区町村〉・・・資本金の他に従業員数も基準

資本金の額・・1.000万円以下 従業員数 50人以下 税額50.000円

1.000万円超、1億円以下 50人以下  税額130.000円

50人超   税額150.000円

ということで資本金1.000万円以下の場合は、例え赤字であっても都道府県に払うのが年間2

万円、市区町村へは、5万円、合計で最低7万円の法人住民税均等割を支払わなければ、なら

ないのです。

■法人:赤字でも事業所ごとに、住民税(均等割)を払わなければならない

もし、二ヶ所以上の都道府県や市区町村に事業所等がある場合は、その事業所等が所在する

地域ごとにこの住民税の均等割を払わなければなりません。

例えば、資本金が1.000万円未満で東京都江東区と練馬区の二ヶ所に事業所がある場合は、

・都道府県に納めるべき住民税(均等割)・・・・2万円

・市区町村所に納めるべき住民税(均等割)・・・江東区 5万円、練馬区 5万円

で、計12万円の納付が必要となってくるのです。

また、東京都と神奈川県に事務所があるなど、都道府県が異なる場合は、

・都道府県に納めるべき住民税(均等割)・・・・東京都  2万円、神奈川県 2万円

・市区町村所に納めるべき住民税(均等割)・・・東京都内 5万円、神奈川県内5万円

と、計14万円になります。

個人事業を法人化するメリットはたくさんありますが、法人住民税の均等割だけは、例え事

業が赤字でも支払わなければならないということを踏まえて、検討されたらいいと思います。

会社設立と役員報酬の決め方

会社の役員にはいろいろな役職があります。取締役、代表取締役、監査役、会計参与、社長、専務、常務、執行役員、CEO・・・

役員報酬を期の途中で変更してしまうと
増減部分の金額は必要経費として認めることが
できません。法人税と所得税を二重に支払うことにもなって
しまうので株主総会のときに決めるのがタイミング的にはいいということになります。

まず役員報主は節税のメリットはあるとお伝えしましたが、
個人事業のようにお金を自由に使うことは勿論できませんので
注意が必要となります。

会社の役員にはいろいろな役職があります。
取締役、代表取締役、監査役、会計参与、社長、専務、常務、執行役員、CEO・・・

みなし役員と呼ばれるものについても触れておきます。

法人税においては、登記されている役員とは別に
「みなし役員」という制度があります。
みなし役員とは、法人税法においてのみ役員と同じ扱いをされる者のことです。
みなし役員と認定されるのは以下のような場合(者)です。

■法人の使用人以外の場合

たとえ、役員として登記されていなくても、
会長や副会長、顧問、相談役など「その地位・職務等からみて
他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者」

■同族会社の使用人の場合

以下のすべての条件を満たす法人の使用人で、
「実質的に法人の経営に従事していると認められる者」
・株主グループの所有割合が大きいものから順位を付けて、
第一順位から第三順位の株主グループの所有割合の合計が
50%超の場合に、その使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事。

使用人兼務役員とは、

役員であり、部長・課長その他法人の使用人としての地位を持ち、
かつ、常時使用人としての職務に従事している者です。

たとえば、取締役営業部長や取締役経理部長などは、使用人兼務役員に属します。

ただし、下記の人は使用人兼務役員にはなれません。
社長、理事長、代表取締役、代表執行人、代表理事、清算人
副社長、専務、常務、そのほかこれらに準ずる職制上の地位にある役員
合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
取締役(委員会設置会社に限る)、会計参与、監査役、監事

会社設立と経営者が亡くなった場合

個人事業主と会社設立で法人化していた場合とでは、まったくと言っていいほど、この相続税の発生の仕方が違いますよ!

誰しも自分が亡くなることはできれば考えたくないものです。

しかし、残された家族や従業員がいる場合はそういう訳にもいきません。

そこで、事業主が亡くなった場合―相続について準備しておく必要があります。

相続には税金が発生します。相続する者(相続人)が税金を納めなければならないのです。

ところが、個人事業主と法人の場合はまったくと言っていいほど、

この相続税の発生の仕方が違うのです。できるだけ税金に持っていかれないように、

賢く効率的に相続を行いたいものです。そこで、相続税対策を考えてみましょう。

■相続―個人事業主の場合

個人事業主の場合は事業主が亡くなると、

すぐに事業を続けることが難しくなってしまいます。

なぜなら事業主が亡くなったことを金融機関が知った時点で、

事業主個人の預金・財産はそれが事業のための物であっても、

個人的な物であっても凍結(誰も引き落としたりできないこと)されてしまうからです。

一般個人が亡くなった場に凍結されるのと、同じ理由によります。

それは、財産の名義人の死亡により預貯金は法的には「遺産」となり、

相続人全員の財産となるからです。この凍結は遺産を守るためのものであり、

遺産分割が確定するまで続きます。口座からの引き落としは、

キャッシュカードでも窓口でもできなくなり、公共料金も自動引き落としが不可能になります。

必要書類が揃い、遺産相続が確定するまで通常、数ヶ月から時には数年もかかるので、

それまでこの状態が続くのです。個人事業主の残された家族や従業員はこれでは困ってしまいます。

すぐに仕入れ先などへの支払いができなくなり、従業員の給与も払うことができません。

決済資金を期日までに払うことができなければ倒産してしまう恐れもあります。

つまり、事業の継続そのものが困難になってしまいます。

また、個人事業主が土地や建物などの不動産を所有しそれらを事業用として

使用していた場合も、相続税の対象となってしまいますから、

相続のためにその事業用不動産を処分しなければならなくなったら、

それこそ事業継続は難しくなってしまいます。これが、相続が発生した場合の個人所業の問題となる点です。

■相続―法人の場合

しかし、個人事業を法人化した場合はどうでしょうか?

法人化することにより個人名義の事業資産をすべて法人名義に変更できるのです。

そしてこの法人名義の預金は、法人代表者が亡くなった時も凍結されることはありません。

法人の物だからです。凍結されるのは、あくまでも代表者の個人名義の預金などだけなのです。

従って、代表者がなくなっても事業の継承上、財産面では困ることはないのです。

会社設立で法人になると事務所の賃貸契約はどうなるの?

会社を作るメリットとして自宅を社宅として社宅家賃を経費にできますよ

自宅が賃貸の場合は、その賃貸借契約を個人から
会社に切り替えます。
たとえば家賃20万円の自宅兼事務所にすんでいた場合、
事業用割合が半分で、10万が会社の経費となります。
残りの居住用家賃の10万のうち、5万を役員の給与から
天引きすれば残りが居住用の5万となり、10万+5万=15万を
会社の経費として扱うことができます。

会社は家賃を大家さんに払いますが
役員の社宅家賃負担金として、例として
家賃の半分を給料から天引きとします。
この操作で自宅家賃の半分は個人負担、残りは会社負担とできます。

また購入を考える場合でも、会社で購入として
役員の社宅として貸し付けることも可能です。
そうしますと、建物の減価償却費や
固定資産税、火災保険、不動産購入の借入利子などを
会社の経費にすることが可能です。

不動産は銀行から融資を受ける際の担保となりますので
会社所有の不動産とするといいでしょう。

個人事業では居住用の家賃は経費に導入できませんが
事業用の分は分けて経費にすることができます。
しかし同一生計の家族の不動産の場合には、
事業用の家賃も経費にできません。

しかし会社になると、同一生計の家族に支払う
家賃を必要経費にすることができるようになります。

会社を作るメリットとして自宅を社宅として
社宅家賃を経費にできることがあげられますので
該当の場合には、うまく使いこなして節税することができます。

社宅家賃の算出方法は

●(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 ×0.2%

 +12円 × 家屋の総床面積/3.3) + 

(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 0.22 )

または

●(その年度の固定資産税の課税標準額×10% + 

その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%)×1/12

という2種類の算定方法があります。

面積に応じて、役員は132-240m2(99m2より大きい場合)は
算出法の後者か借り上げ家賃の半分相当のいずれか多い方を計算します。

また132m2(99m2以下)の場合は、前者の算定方法で
計算するようになります。

また240m2を超える場合は、通常支払うべき賃貸料を計算します。

自宅を事務所にする場合どのように使ってどう有利に進めるか?
ということが知っていると知らないとでは大きく変わってきますので、
状況に応じて適切に仕訳をするようにしていくといいでしょう。

 

会社設立して、夢を叶えたいなら

まずは会社設立手続きです。 会社設立手続きに失敗すると、後で、あの時こうしておけばと後悔することになるかもしれませんよ少しでも不安を感じたら、まずは専門家である司法書士へ相談してみるのいいかも